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交通事故のこんな時どうする!通院で車・バス・電車・タクシーを使う際の交通費!

ブログをご覧の皆さん

 

こんにちは!

川崎市宮前区の『宮前まちの整骨院』の鎌田です!

 

 

当院では交通事故によるケガ(捻挫・挫傷・打撲、医師の同意のある骨折・脱臼)の治療を行っています。

 

交通事故によるケガは日常生活でのケガよりも重篤な症状となる場合があります。

・仕事に行くと病院が閉まってしまい満足に治療に通えない

・病院でのけん引,電気治療でなかなか痛みが引かない

・早く治したいので病院と整骨院の両方に通いたい

交通事故によるケガは放っておくと後遺症になりやすいので、これら以外にも交通事故によるケガでお悩みの方は早期の治療をおススメします。

 

 

今回は「交通事故治療で通院する際に車・バス・電車・タクシーを利用するときの注意点」についてお話します!

 

 

自家用車で通院するときの注意点!

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交通事故の治療を目的に病院や整骨院へ自家用車で通院される際の注意点です!

 

交通事故後もケガや痛みの具合によっては車の運転も可能な方はおります。その際、自宅から病院や整骨院までの距離1㎞あたり15円のガソリン代が交通費として賠償されます。

 

ガソリンスタンドによってガソリンの価格が異なる場合や車種によってはレギュラーではなくハイオクでガソリン代が高くなるという方でも一律1㎞あたり15円のガソリン代でしか賠償されません。

 

また治療の為に有料駐車場を利用する場合は、利用した駐車場の領収書が必要となります。

高速道路などの有料道路を利用した際も賠償は認められますが、その場合は「なぜその病院あるいは整骨院に行かなければならなかったのか」という理由を求められます(例.特殊な治療が必要で医師の指示を受け、その病院を利用せざるを得なかった)。

 

 

電車・バスなどの公共交通機関を利用する場合の注意点

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交通事故の治療を目的に病院や整骨院へ電車・バスなどの公共交通機関を利用して通院する際の注意点です!

 

電車・バスなどの公共交通機関を利用した際は、かかった費用をそのまま相手へ請求することができます。ただし(1)利用した区間,(2)かかった費用,(3)利用した日付,(4)利用した公共交通機関等を明らかにしなければいけないので、利用した際は忘れないよう記録を残しておきましょう。

 

 

タクシーを利用する場合の注意点

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交通事故の治療を目的に病院や整骨院へタクシーを利用して通院する際の注意点です!

 

交通事故によるケガで症状が重い場合、タクシーを利用して通院される方がおります。

ですが原則として通院にタクシーを利用することは認められていません。なぜ原則としてタクシーの利用が認められていないのでしょうか?

 

「公共交通機関が充実しているのに、なぜタクシーでなければならないのですか?」

 

このような疑問が保険会社側にあるからなのです。

もちろん治療に必要な交通費は認められます。しかしなぜタクシーでなければいけないのかという理由を提示しなければ交通費として認めないケースもあります。

心情としては「こちらは被害者なのだから痛い思いをした分、タクシーを使ったっていいだろ!」と思われる方もいますが、特別な理由がない限りは公共交通機関を利用した費用や自家用車でのガソリン代までしか交通費として認めない方針なのです。

 

では保険会社が認める特別な理由とはどんなものなのでしょうか?

(1)山間部など地域の公共交通機関が発展していない

この場合、通院したくても利用可能な公共交通機関がない為、タクシーでの通院を認められます。

(2)交通事故によるケガで歩行が困難でありタクシーを利用せざるを得ない

交通事故で足の骨折や痺れ,痛みなどがあり歩行が困難な場合、通院にタクシーを利用することを認めてもらえます。

 

主に保険会社が交通費としてタクシーの利用を認める場合はこれらの理由が必要となります。また(2)の場合、医師から歩行時に異常を認めるが入院せざるを得ない状態ではないことを証明してもらいましょう。そうすることで保険会社の方もタクシーの利用を認めやすくなります。

 

そして最も重要なのが「タクシーを利用した際は必ず領収書をもらいましょう!」

領収書のないタクシー代の請求は認められないため領収書は忘れずにもらいましょう!

 

 

まとめ

 

交通事故の治療で通院の際に乗り物を利用する場合、交通費の支給が認められます。

しかしそれには保険会社の定める規定があるので、それに従い交通費の請求を行いましょう。

 

これらの請求は以下の規則に則り、保険会社から送付される書類に必要事項を記入して請求します。

 

・自家用車の利用は1㎞につき一律15円の交通費が認められます。

・バスや電車などの公共交通機関を利用した際は負担した交通費が賠償されます。

・タクシーを利用する場合は保険会社が認めるための理由と領収書が必要です。

 

また通院の際に付き添いが必要な場合もあるかと思います。

12歳以下の小さなお子さんの場合、1回の通院で2,050円の付添看護料が認められますので、付添で通院した際は必ず記録を残す習慣をつけておきましょう。

 

交通費の補償などはどうしたらいいかわからなくなってしまいがちなので覚えておくと損はない知識です。

 

 

 

ではでは(^O^)/

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